司法書士 山崎事務所では、
幅広い法的サービスを
提供しております。
取り扱い業務は代表的なものを挙げています。
下記にあてはまらないご依頼であっても、
司法書士として取り扱いが可能なものであるかぎり、
極力対応したいと思います。
まずはお気軽にご相談ください。
相続
ご親族の方が亡くなられた際には、故人が所有していた遺産について、相続人がどの財産を相続するかを決めて、相続人の名義に変更することが必要です。
この手続の過程においては、故人の財産の調査・法定相続人の確定・相続人の協議・遺産分割協議書等各種書類の作成・法務局等各種窓口での申請など、複雑な作業を伴います。
当事務所では、この手続の初めから最後まで、お客様をサポートし、各種手続を代理します。
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商業・法人登記
商業・法人登記は、会社等の商号(名称)・所在地・役員構成・資本金・発行する株式等の情報を登記記録に記載し、これを公開することによって、会社等の信用維持を図るとともに、取引の相手方が安心して取引できるようにする役割をはたしています。
当事務所では、会社・法人の設立や、役員の変更、増資など会社・法人の登記事項に変更が生じる場合、必要となる手続きを助言し、定款・議事録等の書類作成を行い、登記手続を代理します。
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不動産登記
不動産登記制度は、土地・建物の所在地・面積や、所有者の住所・氏名などを登記記録に記載し、これを公示することで、不動産の権利関係などの状況を誰にでも把握できるようにし、不動産取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
当事務所では、不動産を贈与・売買される場合における所有権移転登記や、不動産を相続された場合の相続登記、また、ローン完済による抵当権の抹消登記など、不動産の権利関係に変動が生じるさまざまな場面でお手伝いをしております。
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相続放棄の支援
相続の場面においては、不動産や預貯金といったプラスの財産だけではなく、借金等の債務もマイナスの財産として相続人が引き継ぐことになります。
被相続人が多額の借金を残したままお亡くなりになり、特筆すべきプラスの財産も残されていないような場合は、相続人には相続放棄という手段が法律上用意されています。
相続放棄をするためには、相続人は家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
当事務所では、相続放棄申立書の作成から、最終的に相続放棄の申述が受理されるまでを確実に支援します。
相続放棄は、民法上、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に管轄の家庭裁判所に申し立てをしなければならないと定められているため、相続放棄を検討されている方はおはやめにご相談ください。
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遺言書の作成支援
法的に有効な遺言書が作成されていない場合、残された親族は相続財産の分配を一から考えなおすことになり、その過程で争いが起きる場合もあります。
このような事態を避けるため、また被相続人が確実に自分の意思を示せるよう、当事務所では生前の遺言書の作成を推奨しております。
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類がありますが、いずれの場合もその形式・内容において不備があると法的効力が認められず、遺言書としての意味を持ちません。
当事務所では、ご相談者様の親族関係・希望する財産の分配方法等を聞き取ったうえで、お亡くなりになった後、希望される相続方法が確実に実現されるよう、遺言書の文案の作成から、遺言書の最終的な完成までをサポートします。
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